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東京地方裁判所 平成7年(ワ)8587号 判決

甲事件原告・乙事件被告

東京海上火災保険株式会社

甲事件被告

谷口智博

甲事件被告・乙事件原告

札幌梱包荷役有限会社

乙事件被告

株式会社北海道第一興商

ほか一名

主文

一  甲事件被告らは、各自、同事件原告に対し、金七〇万八三七五円及びこれに対する平成六年五月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  乙事件被告株式会社北海道第一興商及び同鍋谷民郷は、各自、同事件原告に対し、金四〇万一三一五円及びこれに対する平成六年二月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  乙事件被告東京海上火災保険株式会社は、同株式会社北海道第一興商及び同鍋谷民郷に対する本判決が確定したときは、同事件原告に対し、金四〇万一三一五円及びこれに対する右判決確定の日の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四  甲事件原告の同事件被告らに対するその余の請求及び乙事件原告の同事件被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。

五  訴訟費用は、これを三分し、その一を甲事件被告らの負担とし、その余は、乙事件被告らの負担とする。

六  この判決は、第一項、第二項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  甲事件

1  甲事件被告らは、各自、同事件原告に対し、一一九万七〇〇〇円及びこれに対する平成六年二月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用の甲事件被告らの負担及び仮執行宣言

二  乙事件

1  乙事件被告鍋谷民郷及び同株式会社北海道第一興商は、各自、同事件原告に対し、一三六万〇九〇〇円及びこれに対する平成六年二月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  乙事件被告東京海上火災保険株式会社は、同事件被告鍋谷民郷及び同株式会社北海道第一興商に対する本判決が確定したときは、同事件原告に対し、一三六万〇九〇〇円及びこれに対する右判決確定の日の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用の乙事件被告らの負担及び仮執行宣言

第二事案の概要

一  本件は、駐車中の普通乗用自動車に普通貨物自動車が追突し、双方の車両が損傷したことから、相互に物損の損害賠償を請求した事案である。

二  争いのない事実

1  当事者等

(一) 甲事件被告谷口智博(以下「谷口という。)は、同事件被告(乙事件原告)札幌梱包荷役有限会社(以下「札幌梱包」という。)の従業員であり、後記2の本件事故は、札幌梱包の事業の執行中に発生した。

(二) 乙事件被告鍋谷民郷(以下「鍋谷」という。)は、同事件被告株式会社北海道第一興商(以下「北海道第一興商」という。)の従業員である。

2  本件交通事故(以下「本件事故」という。)の発生

事故の日時 平成六年二月二三日午前四時四〇分ころ

事故の場所 北海道空知郡南幌町南一三線西一一番地先路上(きらら街道。以下「本件道路」という。)

関係車両1 普通貨物自動車(札幌四六ぬ三一九四。谷口が運転。以下「谷口車両」という。)

関係車両2 普通乗用自動車(札幌五二ほ七四八六。鍋谷が運転。以下「鍋谷車両」という。)

事故の態様 谷口車両が本件道路に駐車していた鍋谷車両に追突した。事故の詳細については、当事者間に争いがある。

3  対物賠償責任保険保険契約(乙事件)

乙事件被告(甲事件原告)東京海上火災保険株式会社(以下「東京海上」という。)は、本件事故に先立ち、北海道第一興商との間で、北海道第一興商を被保険者、鍋谷車両を被保険自動車とする対物賠償責任保険を締結しており右契約の保険約款中に、東京海上は、被保険者と損害賠償請求権者との間で、損害賠償額が確定したことを条件として、当該損害賠償額を損害賠償請求権者に直接支払う旨の規定である。

三  本件の争点

本件の主要な争点は、本件事故の態様及び損害額である。

1  本件事故態様と責任原因

(一) 甲事件原告、乙事件被告ら

(1) 鍋谷は、本件事故前日の平成六年二月二二日午後一一時ころ、鍋谷車両を運転して本件道路を進行中、吹雪のため、スリツプして鍋谷車両が反対車線外側の吹き溜まりに突つ込み、動けなくなつた。

鍋谷は、鍋谷車両の位置が除雪時の目安となる本件道路脇のポールの外側の路外にあつたことから、鍋谷車両をこのまま放置しても、交通の妨げになることはないと判断し、翌朝取りに来るつもりで、通りがかりの車両に同乗して帰宅した。

鍋谷は、三角表示板は設置しなかつた。

(2) 谷口は、本件事故当時、積雪のため、雪塊状になつていた鍋谷車両を認め、その大きさから、何かが埋もれていることを容易に予見することができ、これを避けて通行すべきであるのにかかわらず、前方不注視等の過失により漫然と鍋谷車両に突つ込んだ結果、本件事故を発生させたものであるから、民法七〇九条に基づき、鍋谷車両の所有者である訴外菱信リース株式会社(以下「菱信リース」という。)に生じた損害を賠償すべき責任があり、また、本件事故は、札幌梱包の事業の執行につき生じたものであるから、札幌梱包は、民法七一五条一項に基づき、菱信リースに生じた損害を賠償すべき責任がある。

(3) 本件事故当時、鍋谷車両が積雪のため雪塊状になつていたとしても、単なる吹き溜まりではなく、相当な大きさになつており、車両がその上を走行することは不可能であり、これを避けて通るのが通常であつて、車両があえて雪塊に突つ込むことまでは予測できないから、鍋谷車両を放置した鍋谷に過失はない。

(二) 甲事件被告ら、乙事件原告

(1) 谷口は、本件事故現場付近で対向車両と離合するに際し、本件道路の左側に寄り、付近に多数存在した吹き溜まり上を進行していたところ、本件事故現場において、雪塊と思われたものが同所に駐車中の鍋谷車両であつたため、谷口車両前部を鍋谷車両後分右側に追突させた。

本件事故当時、鍋谷車両は、本件道路上に駐車しており、鍋谷の設置した三角表示板は雪の中に埋もれていた。

(2) 鍋谷は、本件事故現場で鍋谷車両が動かなくなつた際、このまま放置すれば、鍋谷車両が雪の中に埋もれ、吹き溜まりと識別できなくなり、後続車両が追突するかもしれないことを容易に予見することができたのにかかわらず、鍋谷車両を移動させ、または警察に通報する等の適切な措置をとることなく、鍋谷車両を放置した過失により、本件事故を引き起こしたものであるから、民法七〇九条に基づき、鍋谷車両の所有者である札幌梱包に生じた損害を賠償すべき責任があり、また、本件事故は北海道第一興商の事業の執行につき生じたものであるから、北海道第一興商は、鍋谷の所有者として、民法七一五条一項に基づき、札幌梱包に生じた損害を賠償すべき責任がある。

(3) 本件事故当時、本件事故現場付近は吹雪のため、見通しが悪く、道路には積雪があつて、きわめて走行しにくい状況にあり、対向車両の発見が遅れないように、道路左側の雪壁に沿つて運転する必要があり、道路の吹き溜まり上を走行しようとすることは避けられなかつたから、谷口に過失はない。

2  損害額

(一) 甲事件原告(東京海上)

(1) 修理費用 一〇〇万四〇八五円

(2) 弁護士費用 一九万九五〇〇円

甲事件原告は、本訴において、右修理費用のうち、後記3の保険金九九万七五〇〇円と弁護士費用との合計額一一九万七〇〇〇円を請求する。

(二) 乙事件原告(札幌梱包)

(1) 修理費用 一〇六万〇九〇〇円

(2) 弁護士費用 三〇万〇〇〇〇円

(3) 右合計額 一三六万〇九〇〇円

3  自動車保険契約等(甲事件)

東京海上は、本件事故に先立ち、北海道第一興商との間で、鍋谷車両を被保険自動車、菱信リースを被保険者とする自動車保険契約を締結していたところ、東京海上は、平成六年五月一八日右保険契約に基づき、菱信リースに対し、保険金として九九万七五〇〇円を支払つたから、商法六六二条一項に基づき、菱信リースが谷口及び札幌梱包に対して有する損害賠償請求権を、右支払金額九九万七五〇〇円の限度で代位取得した。

第三争点に対する判断

一  本件事故の態様等

1  前記争いのない事実に、甲二ないし五、八、乙一の1ないし5、二、弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

(一) 本件道路は、国道三三七号線方面から江別方面に向かう片側一車線の直線道路であり(各片側幅員三・〇メートル)、両側に各〇・八メートルの路肩部分が設けられている。

本件道路の路面は、アスフアルトで舗装され、平坦であるが、本件事故当時、積雪のため、スリツプしやすい状況にあつた。

本件道路の見通しは、本件事故当時、吹雪のため見通しが悪かつた。

(二) 鍋谷は、平成六年二月二二日午後一一時ころ、帰宅するため、北海道第一興商が使用していた鍋谷車両を運転し、本件道路を江別方面から国道三三七号線方面に向かい進行中、折からの吹雪で鍋谷車両がスリツプし、反転して江別方面を向いた形で反対車線上の深さ約七〇ないし八〇センチメートルの吹き溜まりに突つ込み、動けなくなつた。

鍋谷は、通りがかりの車両の助けを借り、鍋谷車両を動かそうとしたが、動かなかつたため、翌朝、レツカー車で取りに来ることとし、通りがかりの車両に同乗して帰宅した。

鍋谷車両(トヨタスプリンター四ドアセダン、E―AE九一)は、平成三年六月二〇日初度登録された、総重量一二八五キログラム、長さ四二五センチメートル、幅一六五センチメートル、高さ一三六センチメートル、総排気量一・四九リツトルの普通乗用自動車であるが、本件事故により、車両右後部を中心に、右リヤドアパネル、リヤバンパーカバー、後部ガラス、トランクパネル、左右クオーターパネル等を損傷し、修理費用(レツカー代を含む。)として一〇〇万四〇八五円を要した。

(三) 谷口は、平成六年二月二三日早朝勤務のため、谷口車両を運転し、本件道路を国道三三七号線方面から江別方面に向かい、時速約五〇ないし五五キロメートルで進行中、本件事故現場付近に差し掛かり、道路左側の雪塊を見て吹き溜まりと考え、そのまま進行しようとしたところ、その中に鍋谷車両が埋もれており、鍋谷車両の右後部に谷口車両の左前部が衝突した。

本件事故当時、谷口車両の進路前方の見通しは、吹雪のため、二、三メートルしかなく、また本件道路上には多数の吹き溜まりができていた。

本件道路の事故当時の交通量は少なく、谷口は、本件事故現場付近で一台対向車両とすれ違つただけであつた。

本件事故後、谷口が鍋谷車両を移動しようとした際、吹き溜まりの中から三角表示板が出てきた。

谷口車両(マツダボンゴ、S―SS二八M)は、高さ一九八センチメートル、総排気量二・二リツトルの普通貨物自動車であるが、本件事故によりフロントバンパー、ラジエータグリル、フロントパネル、フロントドア等を損傷し、修理費用(レツカー代を含む。)として、一〇六万〇九〇〇円を要した。

2  甲事件被告ら・乙事件原告は、本件事故当時、吹き溜まりが道路上に多数存在しており、これを避けながら進行しなければならないとすると、その都度、反対車線に出なければならず、対向車両と衝突する危険があるため、谷口は、日常的に吹き溜まりの雪を突き飛ばし、それを乗り越えながら進行していたものであり、そのような状況で吹き溜まりの中に鍋谷車両が埋もれていることは予見できないから、谷口に過失はないと主張し、これに沿う証拠(乙一の3、二)もないではないが、仮に谷口が日常的にそのような運転方法をしていたとしても、前認定のとおり、鍋谷車両は高さが一三六センチメートルあり、その横幅等に照らしても、単なる吹き溜まりとは自ずと大きさが異なるものとみられるうえ、本件事故当時、本件道路の交通量は少なく、それほど頻繁に対向車両が通行することを予想しにくいこと、また、対向車両との事故防止を図るためであれば、むしろ十分減速して進行すべきであつて、この点の甲事件被告らの主張は採用できない(なお、谷口は本件事故当時、路面には積雪があり、視界が悪く、走りづらかつたと述べる一方、本件事故現場付近に至まで時速約五〇ないし五五キロメートルで進行していたとも供述しているうえ、鍋谷、谷口双方の車両損傷状況からみて本件事故当時、谷口車両は相当速度を出していたものと認められ、そうすると、谷口は、前方不注視のまま漫然進行していたものと推認される。)。

他方、甲事件原告・乙事件被告らは、鍋谷車両の停車位置は、本件道路上ではなく、その外側であり、したがつて、鍋谷が三角表示板を設置しなければならない理由はなく、また、設置もしなかつたと主張し、これに沿う証拠(甲四、八)もあるが、谷口は、本件事故当時、単に本件道路の左側を直進していたものであり、仮に、甲事件原告らの主張を前提とすれば、谷口は、本件道路を進行するに際し、本件事故現場においてわざわざ路外を進行したことになるが、谷口がそのような進行をしなければならない事情は窺えず、この点の甲事件原告らの主張は採用できない(なお、乙一の1中には平成六年三月一四日鍋谷が保険会社の調査員に対し、鍋谷車両の駐車位置は道路のポールの内側であり、その後ろに三角表示板を置いたことを述べた旨の記載がある。)。

3  右の事実をもとにすると、谷口は、前方不注視の過失により、吹き溜まりと鍋谷車両が埋もれている雪塊とを誤認混同し、漫然、直進しようとした結果、本件事故を引き起こしたものであるから、この点に過失があり、民法七〇九条に基づき、鍋谷車両の所有者である菱信リースに生じた損害を賠償すべき責任がある。そして、本件事故が札幌梱包の事業の執行につき生じたことは、当事者間に争いがないから、札幌梱包は、民法七一五条一項に基づき、菱信リースに生じた損害を賠償すべき責任がある。

他方、鍋谷は、吹雪の中で鍋谷車両が動けなくなつた際、何ら有効な警告措置等をとることなく、漫然、本件道路上に鍋谷車両を放置した結果、本件事故を引き起こしたものであり、この点に過失があるから、民法七〇九条に基づき、谷口車両の所有者である札幌梱包に生じた損害を賠償すべき責任がある。そして、甲四によれば、鍋谷は、帰宅するため、北海道第一興商が使用する鍋谷車両を運転していたことが認められ、右運転行為は、鍋谷の使用者である北海道第一興商の事業の執行につき生じたものというべきであるから、その後の駐車中に生じた本件事故についても引き続き、北海道第一興商は、民法七一五条一項に基づき、札幌梱包荷役に生じた損害を賠償すべき責任がある。

4  そして、前認定の事実をもとにして、鍋谷、谷口双方の過失を対比すると、その割合は、鍋谷三五、谷口六五と認めるのが相当である。

二  損害額

1  甲事件原告

修理費用 一〇〇万四〇八五円

甲三、五、弁論の全趣旨によれば、鍋谷車両の所有者である菱信リースは、修理費用として一〇〇万四〇八五円を負担したことが認められ、菱信リースの損害額は右金額と認められる(なお、乙二が直ちに本件事故当時の鍋谷車両と同型車両の中古車市場における車両時価額を正確に反映しているものともいえない。)

2  乙事件原告

修理費用(乙四) 一〇六万〇九〇〇円

三  保険契約等(甲事件)

甲三、六、七、弁論の全趣旨によれば、東京海上は、本件事故に先立ち、北海道第一興商との間で、鍋谷車両を被保険自動車、菱信リースを被保険者とする自動車保険契約を締結しており、平成六年五月一八日右保険契約に基づき、保険金として菱信リースに対し、九九万七五〇〇円を支払つたことが認められる。

そうすると、東京海上は、商法六六二条一項に基づき、菱信リースが谷口及び札幌梱包に対して有する本件損害賠償請求権を、右支払金額九九万七五〇〇円の限度で代位取得したことになる。

四  認容額

1  甲事件原告

(一) 損害額 九九万七五〇〇円

(二) 過失相殺

前記一4記載の過失割合により、右金額から三五パーセントを減額すると、過失相殺後の金額は、六四万八三七五円となる。

(三) 弁護士費用 六万〇〇〇〇円

本件事案の内容、審理経過及び認容額、その他諸般の事情に鑑みると、甲事件原告の本件訴訟追行に要した弁護士費用は、六万円と認めるのが相当である。

(四) 右合計額 七〇万八三七五円

2  乙事件原告

(一) 損害額 一〇六万〇九〇〇円

(二) 前記一4記載の過失割合により、右金額から六五パーセントを減額すると、過失相殺後の金額は、三七万一三一五円となる。

(三) 弁護士費用 三万〇〇〇〇円

本件事案の内容、審理経過及び認容額、その他諸般の事情に鑑みると、乙事件原告の本件訴訟追行に要した弁護士費用は、三万円と認めるのが相当である。

(四) 右合計額 四〇万一三一五円

五  対物賠償責任保険保険契約(乙事件)

本件事故に先立ち、東京海上北海道第一興商との間で、北海道第一興商を被保険者、鍋谷車両を被保険自動車とする対物賠償責任保険を締結しており、右契約の保険約款中に、東京海上は、被保険者と損害賠償請求権者との間で、損害賠償額が確定したことを条件として、当該損害賠償額を損害賠償請求権者に直接支払う旨の規定があることは、当事者間に争いがないから、東京海上は本判決が確定したときは、札幌梱包荷役に対し、前記四2(四)記載の金額を支払うべき義務がある。

第四結語

以上によれば、甲事件原告の同事件被告札幌梱包及び同谷口智博に対する請求は、同被告ら各自につき、七〇万八三七五円及びこれに対する保険代位の日の翌日(遅延損害金の起算日は、不法行為の日ではなく、保険代位の日の翌日と考える。)である平成六年五月一九日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、乙事件原告の同事件被告鍋谷民郷及び同北海道第一興商に対する請求は、同被告ら各自につき、四〇万一三一五円及びこれに対する本件事故の日である平成六年二月二三日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、同事件被告東京海上に対する請求は、同事件被告北海道第一興商及び同鍋谷に対する本判決が確定したときは、四〇万一三一五円及びこれに対する本件事故の日以後である右判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、それぞれ理由があるが、その余は理由がないからいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文、九三条一項本文を、仮執行宣言につき同法一九六条一項本文を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 河田泰常)

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